(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。) |
2.法人税 |
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この税理士報酬規定は、平成14年3月まで税理士法で規定されていたもので、現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。 |