(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)
3.住民税及び事業税 |
|
|
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額 |
4.消費税、特別地方消費税その他消費税 |
|
|
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 |
|
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。 |
5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) |
|
|
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 |
|
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。 |
|
この税理士報酬規定は、平成14年3月まで税理士法で規定されていたもので、現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。 |